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平成25年11月25日に耐震改修促進法が改正され施工されました。一定以上の条件に合う建物は期限付きで診断をせねばならず診断の結果、補強工事を行わなければなりません。この事業は申請すれば国と自治体による補助金の交付も行う事になっており、その補助率も計算によって1/3から場合によっては5/6など多くの比率に分類されています。補助金には財源があり早いもの勝ちな面も否定できません。耐震が終了した建物には「安全マーク」が付けられ旅館などはこれによって差別が発生すると思われます。倉橋設計事務所ではすでに数多くの耐震診断とそれにともなう耐震補強設計を行っています。この機会に早めにご相談いただきどのような法律なのかご理解を深め事業のプラスになれば幸いと考えています。

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